2007-03-28 第166回国会 衆議院 外務委員会 第5号
一つに、このICCローマ規程につきましては、二〇〇二年、署名国である、今おっしゃいましたアメリカ合衆国及びイスラエルが、ICCローマ規程の当事国となる意図はないこと、したがって署名から生ずる法的義務を負わないこと等について、国連事務総長あてに通知しております。
一つに、このICCローマ規程につきましては、二〇〇二年、署名国である、今おっしゃいましたアメリカ合衆国及びイスラエルが、ICCローマ規程の当事国となる意図はないこと、したがって署名から生ずる法的義務を負わないこと等について、国連事務総長あてに通知しております。
これらの点について、被災地の団体と十分な連絡を取りながら強力な支援を取り組んでいくようということで、各都道府県知事と各政令都市の市長にこの話を、支援の要請をいたしておりまして、貴都道府県内の市町村に対して同様の要請をしていただくようお願いをしますということで、全国六団体の事務総長あてにも同じような内容のものを送っております。
○安藤政府参考人 イラク側は、サブリ外務大臣発アナン事務総長あての書簡を九月の十六日に発出いたしまして、委員御指摘のとおり、査察の受け入れを決定したわけでございます。
これは、九月十六日にイラクのサブリ外務大臣からアナン国連事務総長あての書簡が参りまして、その中で、国連の査察につきまして無条件に受け入れるということを表明したというものでございます。
○安藤政府参考人 確かにイラクは、サブリ外務大臣が九月十六日の日に、アナン国連事務総長あての書簡を送付いたしまして、無条件で査察を受け入れる、こういうことを言いました。 しかし、大切なことは、この査察、それからその後の大量破壊兵器の廃棄ということが実際に実現するということでございまして、この書簡でそういう意向を伝達したというだけではまだ不十分であるということだと思います。
PKF本体業務の凍結解除、これは我が国の国連加盟の際の条件に反し、憲法九条を否定するものではないかというお尋ねがあったときの言葉でございますけれども、「我が国は、昭和二十七年六月十六日付岡崎外務大臣発リー国連事務総長あて書簡をもって国連に対する加盟申請を行いましたが、加盟に当たって我が国が何らかの留保を付したとは考えておりません。」ということであります。
○政府参考人(谷内正太郎君) 先生の方から大体、事実関係のことについてはすべて御説明いただきましたので同じことを繰り返すつもりはございませんけれども、政府の立場といたしましては、御指摘の昭和二十七年六月十六日付、岡崎外務大臣発リー国連事務総長あて書簡をもって国連に対する加盟申請を行ったわけでございます。
○国務大臣(田中眞紀子君) この昭和二十七年六月付の当時の岡崎外務大臣発のリー閣下、トリグブ・リーという当時の国連事務総長あての書簡をもって国連に対する加盟申請を行いましたが、加盟に当たって我が国が何か留保をつけたというものではないと、そういう書類、書簡であるというふうに理解しています。
我が国は、昭和二十七年六月十六日付岡崎外務大臣発リー国連事務総長あて書簡をもって国連に対する加盟申請を行いましたが、加盟に当たって我が国が何らかの留保を付したとは考えておりません。 他方、我が国が憲法第九条の禁ずる「武力の行使」または「武力による威嚇」を行い得ないことは当然であります。
この点については、アメリカは既に十月八日の軍事攻撃が始まった時点で、ネグロポンテ・アメリカ国連大使が国連の事務総長あてに、既にこのテロ攻撃に対する軍事攻撃というものは単にアフガンだけにとどまらないで、他の国や他の団体にまでもより多くの行動をする場合があるということを国連に対して通告をしている中身であります。ですから、大変事は重大だというふうに思います。
そこで、その判断の参考に供するために、従来から、法令上の規定はございませんし、また回答を義務づけるものではございませんが、私の方から両議院の事務総長あてに意見の照会をしておりました。 さて、御質問の今後の対応につきましては、基本的には国会におかれましてどのような意見表明をなさるのかというのは国会の御判断であろうかと思っております。
○森山国務大臣 実際のやり方といたしましては、上訴の要否の判断について参考にいたしますために、所管行政庁、つまりこの場合は厚生労働省でございますが、その意見を聴取しておりますけれども、国会議員の先生方の問題につきましては、衆参両議院の事務総長あてに両議院の意見を求めるという手順になっております。
これはこの条文の後の方にも出てまいりますけれども、きちっとその削減についての計画も国連の事務総長あてに報告しなければいけないわけですから、今からめどを立てておきませんと、また間際になってということになってもいけません。一応いつごろまでというふうにお考えですか。
○池田国務大臣 御質問は、日本の国連加盟に際しまして、当時の岡崎勝男外務大臣からリー国連事務総長あての書簡において、いわゆる、アト・イッツ・ディスポーザル、こういう言葉がある、それをめぐってのことかと存じますが、外務省としては、ただいまの書簡、昭和二十七年六月十六日付で岡崎外務大臣からリー国連事務総長あてに発せられた書簡でございますが、この書簡による国連に対する加盟申請に当たって、我が国が何らかの留保
それに基づきまして、ブリックス事務局長がブリックス事務局長としての報告を、安保理ではなくてこれは国連の事務総長あてでございますけれども、そういう報告をしておりますし、今、立木先生御指摘のとおり、六月二日から開かれておりましたIAEA理事会の結果、六月十日付のIAEAの理事会で決定は受けておるわけでございます。
○国務大臣(柿澤弘治君) 事務当局から答えさせますが、私はそのブリックス事務局長の国連事務総長あての書簡はIAEAの組織上適正に行われたものというふうに確信をいたしております。 具体的にどういう手続であったかというのは、私も正確には承知をしておりません。
○小杉委員 次の問題は、北朝鮮の核兵器についての政府の統一見解、昨日の参議院の予算委員会ですか出されましたけれども、この三項目を見ると、柿澤外務大臣が常々言っているように、過去の北朝鮮の核疑惑の検証というものが大前提だ、こういうことで、この三項目の中でも、ブリックスIAEA事務局長から国連事務総長あての書簡の中で、北朝鮮が申告したプルトニウム以上のものが生産された可能性がある、あるいはプルトニウムが
しかしながら、つけ加えておきますと、六月二日のIAEA事務局長から国連事務総長あての書簡の中では、IAEAの事務局長は明確にこう述べておられます。
○山田健一君 これは、私は見解を初めて聞いたんですが、国連改革に当たって今作業グループというのがありまして、去年、事務総長あての書簡に出されておりますね。常任理事国、非常任理事国合わせて二十カ国ぐらいというそういう中に、今の問題も含めて書簡の中にありますか。